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3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療について、事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて」として、7月5日に厚生労働省保健局医療課より通達があった。
詳細は、下記の通りである。
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて」
(厚労省HP 「療養費の改定等について」)